会社について
1938年12月15日に設立されました。詳しくは、沿革ページをご覧ください。
1961年に東京証券取引所市場第一部に上場しました。2022年4月より市場再編に伴い、東京証券取引所プライム市場に上場しております。
企業情報ページをご覧ください。
事業紹介ページをご覧ください。
グループ拠点ページをご覧ください。
サステナビリティページにて、環境・社会・ガバナンスについてまとめておりますのでご覧ください。
決算関係について
株式について
6440です。
100株です。
単元未満株式(100株未満)は、市場での売買はできません。単元未満株式の買取請求のお手続きが必要となります。
ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、取引証券会社までお問い合わせください。
ご所有株式を特別口座(※)にて管理されている場合は、以下株主名簿管理人までお問合せください。
■みずほ信託銀行
証券代行部 0120-288-324
■受付時間 平日 9:00~17:00 土・日・祝祭日はご利用いただけません。
※2009年1月5日に実施された株券電子化までに証券会社を通じて上場会社の株券を証券保管振替機構に預託されなかった株主さまの権利を保全するために発行会社が信託銀行等に開設された口座です。
当社は、単元未満株式をご所有の株主様に対して単元未満株式の買増制度を設けています。
ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、取引証券会社までお問い合わせください。
ご所有株式を特別口座(※)にて管理されている場合は、以下株主名簿管理人までお問合せください。
■みずほ信託銀行
証券代行部 0120-288-324
■受付時間 平日 9:00~17:00 土・日・祝祭日はご利用いただけません。
※2009年1月5日に実施された株券電子化までに証券会社を通じて上場会社の株券を証券保管振替機構に預託されなかった株主さまの権利を保全するために発行会社が信託銀行等に開設された口座です。
実施していません。
期末配当金は12月31日、中間配当金がある場合は6月30日です。
「権利確定日」に株主として株主名簿に掲載されていれば、配当を受け取ることができます。
そのためには、「権利付最終日」までに株式を購入する必要があり、一般的に、権利付最終日は権利確定日の2営業日前(東京証券取引所の営業日)となります。
ただし、証券会社によって権利付最終日が異なる場合がございますので、詳しくはお取引のある証券会社にご確認ください。
期末配当金(12月31日の株主名簿に記載された株主様)は3月末頃お支払いします。
2022年9月1日より株主総会資料の電子提供制度(ウェブ化)が上場企業に義務化され、いつでもどこでも当ウェブサイトを通じて株主総会資料を閲覧いただけるようになりました。
また従来、株主様にお送りしていた株主総会資料の印刷用紙の量を減らすことで環境保護にもつながっています。
当ウェブサイトにて株主総会招集通知には記載していない情報についても開示いたしますのでご覧ください。なお、書面交付手続きをすることですべての株主総会資料をお送りすることができます。
証券会社または株主名簿管理人にて手続きが可能です。書面交付を希望する株主総会の基準日(12月31日)までにお手続きが必要です。
株主名簿管理人での手続きを希望する場合、以下株主名簿管理人までお問合せください。
書面交付請求のお手続きは、書面交付請求書が当行に到着した時点をもって有効となりますので、お早めにお手続きをお願いいたします。
なお、株主総会の基準日後に書面交付請求書が到着した場合、その次の株主総会の基準日から書面交付が適用されます。
■みずほ信託銀行
証券代行部 株主総会資料ウェブ化に関するお問い合わせ窓口
0120-524-324
■受付時間
平日
9:00~17:00
土・日・祝日はご利用いただけません。
お亡くなりになった株主さま(被相続人さま)が証券会社の口座で株式をご所有の場合は、取引証券会社へお問い合わせください。
なお、当社ではお取引されていた証券会社はお調べできません。
ご所有株式を特別口座(※)にて管理されている場合は、株主名簿管理人のご案内サイトをご確認ください。
※2009年1月5日に実施された株券電子化までに証券会社を通じて上場会社の株券を証券保管振替機構に預託されなかった株主さまの権利を保全するために発行会社が信託銀行等に開設された口座です。
株主さま(被相続人さま)が亡くなられた後、次の配当金基準日までにご相続の手続きが終わらない場合、配当金は引き続き被相続人様あてに支払われます。
ご所有株式を証券会社口座にて管理されている場合は、取引証券会社までお問い合わせください。
ご所有株式を特別口座(※)にて管理されている場合や未払配当金を受領する場合は、株主名簿管理人のご案内サイトをご確認ください。
※2009年1月5日に実施された株券電子化までに証券会社を通じて上場会社の株券を証券保管振替機構に預託されなかった株主さまの権利を保全するために発行会社が信託銀行等に開設された口座です。